http://www.city.ichikawa.lg.jp/res03/1111000010.html
市川市のウェブサイトより引用します。
改正市民マナー条例スタート!
「市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」(通称:市民マナー条例)が平成16年4月1日の施行から5年が経過し、市ではより一層の推進を図るため条例の一部改正を検討してきましたが、その一部改正が平成21年9月市議会定例会にて可決され、平成22年4月1日に施行いたしました。
つまり今年2010年、平成22年の4月1日より、改正された市民マナー条例が施行されているということです。引き続いて引用します。
路上禁煙・美化推進地区の道路上では、喫煙と吸い殻の投げ捨てに加えて、空き缶等の投げ捨て、犬のふんの放置に対しても過料を科します。 過料は当面2,000円です。
『路上禁煙・美化推進地区の道路上では、』
- 喫煙
- 吸い殻の投げ捨て
- 空き缶等の投げ捨て
- 犬のふんの放置
に対しても過料(当面2,000円)を科す、とのこと。
不明点や疑問点を書き並べてみます。
- 犬のふんの放置にたいする過料徴収は、犬のふんを放置した瞬間や直後に当事者を発見した場合にのみ可能なのでは?*1
- 改正市民マナー条例スタート後、それぞれのルール違反が何件発覚し、何件に対して過料を徴収したという結果の明示はありうるのだろうか?*2
- “未来の楽しい市民生活 「グー・チョキ・パー」で始めよう”のイラスト入り路面ポスター(?)がいたるところに多量に貼り付けられているが、少々過激な言葉で、しかし素直な気持ちを表明するならば、これ自体が「マナー違反」ではなかろうか?*3
- 上記の路面貼りつけポスター(?)は風雨にさらされてはがれ色あせ始めているが、そのメインテナンス(保守)については何かルールが決められているのだろうか?どこに何部貼られていて何枚がダメになった、などの管理は・・・・
以上、珍しく疑問あるいは不平不満をこんなところに書き連ねてしまいました。
上記であげつらっている路面貼りつけポスターの画像は上の方にある携帯で撮影したがゆえに小さくて見えないもので、
http://www.city.ichikawa.lg.jp/res03/1111000010.html
にも出ていますので参考まで。